よくいただくご質問

実際に同じ悩みや疑問を持ってお問い合わせいただいた方の声よりFAQを作っています。
悩みや疑問が解決しない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

家族が付き添えない場合は、介護タクシーだけでなく、付添も頼めるのでしょうか

大丈夫です。ヘルパーが責任を持って付添いますので、何も心配はいりません。料金については、保険を利用する場合と、利用されない場合で異なりますので、直接お問合わせ下さい。                              

介護タクシーは普通のタクシーより高いのでしょうか

介護保険や、自立支援のサービスを利用する場合は、割引料金が適応されます。また、初乗り運賃が470円からですので、普通のタクシーより、かなり安くなると思います。ただ、保険を利用されない方で、介護タクシーを実費で利用される場合は、別途介助料が必要となる場合があります。料金については、お気軽にお問合わせ下さい。

施設に入所していますが、介護タクシーは使えますか

介護タクシーは、自宅にいらっしゃる方でも、施設に入所されている方でも、入院中の方でも、どなたでもご利用できます。通院、外出等、どんな理由でもご利用頂けます。

障害福祉サービス「移動支援」とは?

「移動支援」では、家族ではなかなか経験できない事を一緒に楽しみます。映画に行きたい、買い物に行きたい etc… そんなさまざまなニーズにこたえます。

障害福祉サービス「同行援護」とは?

まだまだ情報不足で、公共機関のホームページにもはっきりとした内容は記際されていません。なので、6月30日に示された案に従って記載いたします。まず同行援護サービスの定義です。
障害者自立支援法第5条4によりますと、
「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、
 外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
 移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」
とされています。
簡潔に言えば重度の視覚障害者の移動支援ということになります。

具体的なサービス内容は以下になっています。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
 (代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

同行援護サービス対象者の基準ですが、
身体介護のあり、なしで基準が異なっています。

1.身体介護を伴わない場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者

2.身体介護を伴う場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・ 障害程度区分が2以上
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」
 「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定

身体介護を伴わない場合は障害程度区分が関係ありません。
同行援護アセスメント表については → こちら (pdf)
 
そして算定構造案は以下のようになっています。

 → 算定構造 (pdf)

障害者自立支援法のサービスに同行援護サービスが加わった事で、どう変わるのか・・・

これまで移動支援に関して、重度の肢体不自由者や知的障害者及び精神障害者
については自立支援給付とされていましたが、重度の視覚障害者については
地域生活支援事業(補助金)の中で行われているのみでした。
今回の法改正で重度の視覚障害者の移動支援についても自立支援給付となったことで、
市町村独自の基準や給付が必要なくなり、全国統一の基準、給付のもとに
すでに都道府県の指定を受けて入る介護事業者が
追加の指定等を受けてサービスを提供しやすくなるかと思います。
(少なくとも介護給付費の請求は国保連提出で楽になります。)
これにより重度の視覚障害者の方が移動支援のサービスを受けやすくなり、
外出の機会が増えるのではないかと思います。

ただ、新しいサービスです。事業所は新たに指定を受ける必要があります。ヘルパーを派遣出来ていても、介護タクシーで通院の送迎が出来ても、同行援護の指定を受けていなければ、視覚障害者の外出の支援は出来ませんので、必ずご確認下さい。

有田郡市では、すでに移動支援から同行援護への切り替えが進んでいます。

まごころランドも9月27日に指定を受け、10月より、湯浅町、有田川町、有田市の利用者さんについて同行援護のサービスを開始しています。

障害福祉サービス「居宅介護」とは?

「居宅介護」は訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。

食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」、通院のお手伝いを行う「通院介助」その他、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

介護サービス計画の作成依頼には、どのくらい費用がかかりますか?

サービス計画の作成費用は利用者負担はありません。すべて介護保険から支払われます。

介護サービス計画(ケアプラン)とは、どのようなものですか?また、誰が作成するのですか?

利用者が、いつ、どこで、どんなサービスを、どれだけ利用するかを決める、おおむね1か月単位のサービス計画で、利用者の心身の状況や家族の希望を踏まえたうえで、介護支援専門員が作成します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどういう人ですか?

厚生労働省令に基づき、介護サービス計画の作成などに関する介護支援専門員実務研修を修了した人です。利用者の心身の状況などに応じた適切な介護サービスを提供するため、介護サービスを行う事業者などと連絡調整を取りながら、介護サービス計画の作成などを行います。

障害福祉サービス受けるにはどうしたらいいですか。

障害福祉サービス(移動支援を除く)を利用するには、障害程度区分の認
定を受ける必要があります。
 申請からサービス利用までの手続きは、各住所地の役所もしくは、まごころラ
ンドに直接お問い合わせください。

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