障害福祉サービス「同行援護」とは?

まだまだ情報不足で、公共機関のホームページにもはっきりとした内容は記際されていません。なので、6月30日に示された案に従って記載いたします。まず同行援護サービスの定義です。
障害者自立支援法第5条4によりますと、
「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、
 外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
 移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」
とされています。
簡潔に言えば重度の視覚障害者の移動支援ということになります。

具体的なサービス内容は以下になっています。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
 (代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

同行援護サービス対象者の基準ですが、
身体介護のあり、なしで基準が異なっています。

1.身体介護を伴わない場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者

2.身体介護を伴う場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・ 障害程度区分が2以上
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」
 「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定

身体介護を伴わない場合は障害程度区分が関係ありません。
同行援護アセスメント表については → こちら (pdf)
 
そして算定構造案は以下のようになっています。

 → 算定構造 (pdf)

障害者自立支援法のサービスに同行援護サービスが加わった事で、どう変わるのか・・・

これまで移動支援に関して、重度の肢体不自由者や知的障害者及び精神障害者
については自立支援給付とされていましたが、重度の視覚障害者については
地域生活支援事業(補助金)の中で行われているのみでした。
今回の法改正で重度の視覚障害者の移動支援についても自立支援給付となったことで、
市町村独自の基準や給付が必要なくなり、全国統一の基準、給付のもとに
すでに都道府県の指定を受けて入る介護事業者が
追加の指定等を受けてサービスを提供しやすくなるかと思います。
(少なくとも介護給付費の請求は国保連提出で楽になります。)
これにより重度の視覚障害者の方が移動支援のサービスを受けやすくなり、
外出の機会が増えるのではないかと思います。

ただ、新しいサービスです。事業所は新たに指定を受ける必要があります。ヘルパーを派遣出来ていても、介護タクシーで通院の送迎が出来ても、同行援護の指定を受けていなければ、視覚障害者の外出の支援は出来ませんので、必ずご確認下さい。

有田郡市では、すでに移動支援から同行援護への切り替えが進んでいます。

まごころランドも9月27日に指定を受け、10月より、湯浅町、有田川町、有田市の利用者さんについて同行援護のサービスを開始しています。

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