移動支援事業はどのようなサービスですか。

移動支援事業は、官公庁での手続き等社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・通学・通所・通院等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)時における移動の介護を供与するサービスです。
○対象者 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児及び一人での外出に困難のある精神障害者・児。(介護保険の認定者や重度訪問介護の受給者など一部対象とならない方がおられます。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。)
○利用者負担 利用料金の1割負担となります。
○基本支給量 4時間/月
○利用事業所 市に登録されている事業所

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